令和 元年 6月
定例会(第4回)
令和元年第4回
宮古島市議会定例会(6月)
議事日程第1号
令和元年6月13日(木)午前10時開会 日程第 1
会議録署名議員の指名について 〃 第 2 会期を定めることについて 〃 第 3
議員上里樹君に対する懲罰の件 (
懲罰特別委員長報告) 〃 第 4 議案第53号 令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号) (
市長提出) 〃 第 5 〃 第54号 令和元
年度宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第1号) ( 〃 ) 〃 第 6 〃 第55号
宮古島市母子及び
父子家庭等医療費助成に関する条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 7 〃 第56号
宮古島市
介護保険条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 8 〃 第57号
宮古島市
火災予防条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 9 〃 第58号 財産の取得について ( 〃 ) 〃 第10 〃 第59号
伊良部池間添市営住宅新築工事(建築・
屋外整備)
請負契約について ( 〃 ) 〃 第11 〃 第60号 字の区域の変更について ( 〃 ) 〃 第12 〃 第61号 字の区域の変更について ( 〃 ) 〃 第13 〃 第62号 字の区域の変更について ( 〃 ) 〃 第14 〃 第63号 字の区域の変更について ( 〃 ) 〃 第15 〃 第64号 字の区域の変更について ( 〃 ) 〃 第16 〃 第65号
損害賠償請求調停事件の調停について ( 〃 ) 〃 第17 〃 第66号
損害賠償の額を定めることについて ( 〃 ) 〃 第18 報告第 5 号 平成30
年度宮古島市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について ( 〃 ) 〃 第19 〃 第 6 号 平成30
年度宮古島市
公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報 告について ( 〃 ) 〃 第20 〃 第 7 号 平成30
年度宮古島市一般会計事故繰越し
繰越計算書の報告について ( 〃 ) 〃 第21 〃 第 8 号 平成30
年度宮古島市
水道事業会計予算繰越計算書の報告について ( 〃 ) 〃 第22 〃 第 9 号 平成30
年度宮古島市
水道事業会計継続費繰越計算書の報告について ( 〃 ) ◎会議に付した
事件日程第 1
会議録署名議員の指名について日程第 2 会期を定めることについて 〃 第 3
議員上里樹君に対する懲罰の件 (
懲罰特別委員長報告)
追加日程第1
議員上里樹君に対する
懲罰動議 (
議員提出)
議員上里樹君に対する懲罰の件 (
懲罰特別委員長報告)日程第 4 議案第53号 令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号) (
市長提出) 〃 第 5 〃 第54号 令和元
年度宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第1号) ( 〃 ) 〃 第 6 〃 第55号
宮古島市母子及び
父子家庭等医療費助成に関する条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 7 〃 第56号
宮古島市
介護保険条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 8 〃 第57号
宮古島市
火災予防条例の一部改正について ( 〃 ) 〃 第 9 〃 第58号 財産の取得について ( 〃 ) 〃 第10 〃 第59号
伊良部池間添市営住宅新築工事(建築・
屋外整備)
請負契約について ( 〃 ) 〃 第11 〃 第60号 字の区域の変更について ( 〃 ) 〃 第12 〃 第61号 字の区域の変更について ( 〃 ) 〃 第13 〃 第62号 字の区域の変更について ( 〃 ) 〃 第14 〃 第63号 字の区域の変更について ( 〃 ) 〃 第15 〃 第64号 字の区域の変更について ( 〃 ) 〃 第16 〃 第65号
損害賠償請求調停事件の調停について ( 〃 ) 〃 第17 〃 第66号
損害賠償の額を定めることについて ( 〃 ) 〃 第18 報告第 5 号 平成30
年度宮古島市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について ( 〃 ) 〃 第19 〃 第 6 号 平成30
年度宮古島市
公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報 告について ( 〃 ) 〃 第20 〃 第 7 号 平成30
年度宮古島市一般会計事故繰越し
繰越計算書の報告について ( 〃 ) 〃 第21 〃 第 8 号 平成30
年度宮古島市
水道事業会計予算繰越計算書の報告について ( 〃 ) 〃 第22 〃 第 9 号 平成30
年度宮古島市
水道事業会計継続費繰越計算書の報告について ( 〃 )
令和元年第4回
宮古島市議会定例会(6月)会議録
令和元年6月13日(木) (開会=午前10時00分) ◎
出席議員(23名) (散会=午後5時03分)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議 長(19番) 佐久本 洋 介 君 議 員(11番) 高 吉 幸 光 君 ┃┃ 副 議 長(17〃) 上 地 廣 敏 〃 〃 (12〃) 國 仲 昌 二
〃 ┃┃ 議 員(1 〃) 新 里 匠 〃 〃 (13〃) 友 利 光
徳 〃 ┃┃ 〃 (2 〃) 平 百合香 〃 〃 (14〃) 上 里
樹 〃 ┃┃ 〃 (3 〃) 仲 里 タカ子 〃 〃 (15〃) 下 地 勇
徳 〃 ┃┃ 〃 (4 〃) 島 尻 誠 〃 〃 (16〃) 粟 国 恒 広
〃 ┃┃ 〃 (5 〃) 平 良 和 彦 〃 〃 (18〃) 平 良 敏
夫 〃 ┃┃ 〃 (6 〃) 下 地 信 広 〃 〃 (20〃) 山 里 雅
彦 〃 ┃┃ 〃 (7 〃) 欠 員 〃 (21〃) 棚 原 芳
樹 〃 ┃┃ 〃 (8 〃) 我如古 三 雄 〃 〃 (22〃) 砂 川 辰
夫 〃 ┃┃ 〃 (9 〃) 前 里 光 健 〃 〃 (23〃) 濱 元 雅 浩
〃 ┃┃ 〃 (10〃) 狩 俣 政 作 〃 〃 (24〃) 眞榮城 徳
彦 〃 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛※ 議事日程第1号の
追加日程第1、
議員上里樹君に対する懲罰の件が3日間(6月13日から6月15日 まで)の
出席停止と議決された。議決後直ちに議長が
上里樹君を入場させ、3日間(6月13日から6 月15日まで)の
出席停止の懲罰を科すことを宣告した。また、宣告後直ちに議長が
上里樹君に退席を命 じ、その後の会議は
出席停止となった。なお、
出席停止の効力の発生の時期は、議決のときである。 ◎
欠席議員(0名) ◎説 明
員┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃ 市 長
│ 下 地 敏 彦 君
│ 上 下 水 道 部 長
│ 兼 島 方 昭 君┃┃ 副 市 長
│ 長 濱 政
治 〃 │ 会 計 管 理
者 │ 下 地 秀
樹 〃┃┃ 企 画 政 策 部 長
│ 友 利 克
〃 │ 消 防 長
│ 来 間 克
〃┃┃ 総 務 部 長
│ 宮 国 高
宣 〃 │ 伊 良 部 支 所 長
│ 上 地 成
人 〃┃┃ 福 祉 部 長
│ 下 地 律 子
〃 │ 総 務 部 次 長
│ 渡久山 繁
〃┃┃ │ │ 兼 総 務 課 長
│ ┃┃ 生 活 環 境 部 長
│ 垣 花 和
彦 〃 │ 企 画 調 整 課 長
│ 上 地 俊 暢
〃┃┃ 観 光 商 工 部 長
│ 楚 南 幸
哉 〃 │ 財 政 課 長
│ 砂 川 朗
〃┃┃ 振 興 開
発 │ 大 嶺 弘 明
〃 │ 教 育 長
│ 宮 國 博
〃┃┃ プ ロ
ジェクト局長 │ │ │ ┃┃ 建 設 部 長
│ 下 地 康
教 〃 │ 教 育 部 長
│ 下 地 信
男 〃┃┃ 農 林 水 産 部 長
│ 松 原 清
光 〃 │ 生 涯 学 習 部 長
│ 下 地 明
〃┃┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ ◎議会事務局職員出席者 事 務 局 長 上 地 昭 人 君
次長補佐兼
議事係長 仲 間 清 人 君 次 長 友 利 毅 彦 〃 議 事 係 久 志 龍 太 〃 次 長 補 佐 富 浜 靖 雄 〃
○議長(
佐久本洋介君) ただいまから
令和元年第4回
宮古島市議会定例会を開会します。 (開会=午前10時00分) 本日の
出席議員は23名で、在職する
議員全員出席であります。 本日の日程は、お手元にお配りした
議事日程第1号のとおりであります。 直ちに本日の会議を開きます。 この際、諸般の報告をします。
事務局長から報告させます。
◎
事務局長(
上地昭人君) 議長の命により、諸般の報告をいたします。 3月
定例会の閉会後、陳情書7件を受理し、お手元に配付の
陳情文書表のとおり付託したので、
所管委員会のご審査をお願いします。 6月6日、
下地敏彦市長から
令和元年第4回
宮古島市議会定例会(6月)の
招集告示をした旨の通知とともに、今
定例会に付議すべき議案の送付がありました。 6月10日、
議会運営委員会が開催され、諮問した会期については本日6月13日から6月26日までの14日間とするのが適当であると決しました。 また、同
委員会では、
①議員上里樹君に対する懲罰の件については、本日6月13日の会議の日程第3で処理すること、②第42回せたがや
ふるさと区民まつりへの議員の派遣については最終本会議において処理すること、③第95回
全国市議会議長会で表彰された議員への表彰状及び感謝状の伝達は、本日6月13日、今
定例会開会前に行うことと決しました。
議会運営委員会終了後、
全員協議会が開催され、当局による
令和元年第4回
宮古島市議会定例会(6月)
提出議案事前説明がされたほか、
議会運営委員会において決した事項の報告をしました。 また、同協議会では、第42回せたがや
ふるさと区民まつりへ派遣する議員の選出について協議がされ、同
区民まつりへは
平百合香君、前里光健君、
佐久本洋介議長を派遣することと決しました。 そのほかの諸報告につきましては、お手元に配付の報告書によりご了承願います。 以上で諸般の報告を終わります。
○議長(
佐久本洋介君) これより日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第87条の規定により、議長において
仲里タカ子君及び新里匠君を指名します。 次に、日程第2、会期を定めることについてを議題とします。 お諮りします。今
定例会の会期は、本日6月13日から6月26日までの14日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、会期は本日6月13日から6月26日までの14日間と決しました。 なお、議事の都合により6月14日、17日及び18日の計3日間は休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、そのとおり決しました。 なお、
会議予定につきましては、お手元にお配りした
会期日程計画表のとおりでありますので、ご了承願います。 休憩します。 (休憩=午前10時05分) 再開します。 (再開=午前10時06分) 次に、日程第3、
議員上里樹君に対する懲罰の件を議題とします。 本件は、
上里樹君の一身上にかかわる事件でありますので、
地方自治法第117条の規定により
上里樹君の退席を求めます。 休憩します。 (休憩=午前10時06分) (上里 樹君、退席)
○議長(
佐久本洋介君) 再開します。 (再開=午前10時06分) 本件に関し、
懲罰特別委員長の報告を求めます。
◎
議員上里樹君に対する
懲罰特別委員会委員長(
高吉幸光君)
委員会審査結果報告書。
宮古島市議会議長、
佐久本洋介殿。
議員上里樹君に対する
懲罰特別委員会委員長、
高吉幸光。 本
委員会付託の「
議員上里樹君に対する懲罰の件」については、審査の結果、下記のとおり決定したので、
別紙陳謝文を添えて、
会議規則第109条の規定により報告します。 記 1、
懲罰事犯の有無、懲罰を科すべきものと認める。 2、
懲罰処分の種類及び内容、
地方自治法第135条第1項第2号による公開の議場における陳謝。 3、理由、本
委員会は、
懲罰動議の理由にある
上里樹君が不穏当な言辞を用いたことで議会の円滑な進行を妨げ、本会議が流会したことが議会の秩序を乱したことに当たるかどうか、懲罰を科すかどうか、また懲罰を科す場合はどの種類の懲罰を科すかについて審査を行った。 まず、懲罰を科すかどうかの審査において、懲罰を科すべきでないとする委員からは、「
懲罰動議の理由に
上里樹君の発言は根拠のないものとあるが、本人が港湾で感じたことを発言したものであり、懲罰の理由にはならない」、「
上里樹君の発言を事の発端としているが、議場の流れからして議会を混乱させたのは市長の行動にある」、「
二元代表制において当局の
謝罪要求に応じれば、それこそ議会の秩序を乱すことになる」、「
議長職権による
取り消しについては応じている」等の意見があった。 懲罰を科すべきとする委員からは、「必要な業務を行っている職員の名誉を傷つけている」、「市民と丁寧に話し合うことも説明することもなくと発言しているが、道をあけてくださいという以外に説明ができるのか。それ以上の丁寧な説明があるのか」、「職員が法に抵触していない限り、
上里樹君の発言は取り消すか、謝罪をすべき」、「何でも言いたいことを言って
取り消しをすればよいとなれば議会の品位は保てない」等の意見があった。 討論の後、懲罰を科すことについて挙手による採決が行われ、挙手多数で懲罰を科すことと決した。 また、どの種類の懲罰を科すかの審査では、公開の場での戒告とする意見と、公開の場での陳謝とする意見に分かれた。 戒告とする委員からは、「ほかの議会での例を調べ比較した場合、陳謝は重いと感じる。戒告が妥当」、「そもそも品位を損なう態度ではなく、流会の原因は
上里樹君にはないと思う」等の意見があった。 陳謝とする委員からは、「議場での議員の発言は重いものがあるので、自分で謝る陳謝がよい」、「個人的な主張は構わないが、議場内にはルールがあるので、本人が陳謝をするのが正当な形」等の意見があった。 討論の後、公開の場での陳謝について挙手による採決が行われ、挙手多数で公開の場での陳謝の懲罰を科すことと決した。 なお、陳謝文についても別紙のとおり決した。
○議長(
佐久本洋介君) これで
委員長報告は終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑があれば発言を許します。
◆島尻誠君
懲罰特別委員会が4回ですかね、行われた中で、やはり起点に戻って少しいろいろ3月
定例会の、議会の答弁ですね、議事録に残っている中身をちょっと私も事務局にお願いして確認をいたしました。その中でやっぱり議場で起こったそれぞれの発言を、市長がおっしゃった答弁、そして議員の皆さんがおっしゃった答弁、いろいろ聞いてみたんですね。そうするとやはり、再度聞くと、その中で議場がいろいろ混乱していた、皆さんも興奮していたという状況がわかります。だけども、冷静になって考えると、やっぱり少しおかしな部分がたくさん自分でも見受けられました。市長が
道路交通法もしくは
港湾関係法令に違反するというふうなご答弁をなされております。
委員会において、その中身として
港湾関係法令だったり、
道路交通法違反、私、港湾の施設が敷地内と認識していますので、その辺の協議もしくは議論、港湾内で起こったものに関して市長が答弁されている
違反行為ですね、その辺の確認などはしましたか。
◎
議員上里樹君に対する
懲罰特別委員会委員長(
高吉幸光君) 今回の港湾内の件については、この
懲罰特別委員会にかかっている部分というのは議場内での発言のことであって、港湾内で起こったことについての議論はありませんでした。
◆島尻誠君 議会内での発言の中身の審査ということで、懲罰にかけられた根拠が発議者の
新里匠議員の3月の
定例会でも
地方自治法第135条第2項のもとにやはり理由として発議を上げました。だけども、この根本となる原因がやはり市長が答弁して、休憩を求めて初めは答弁しました。再度議事録に残った形で見ますと、やはり流れ的にどういうふうに、なぜ流会になって議会を混乱させたのかというふうな
提案理由でした。
懲罰動議の理由はね。もう少しゆっくり判断して見てみると、いろいろ理由が点在するんですね。議会で起こったことなのに、議場で発言されていることは港湾内で起こった案件が出されたり、でも市長の答弁は市長の答弁です。
懲罰動議上げるのは議員からでした。その中身がやっぱり整合性がないと懲罰にかける根拠がないと思うんですよ。法令はもちろん。だから、もっと
委員会の中で審査して結果を出してほしかったですね、私は。これが懲罰に値するのかどうなのか。それが当たらないと思ったら全て通りますよ。
○議長(
佐久本洋介君) 島尻誠君、
委員長報告に対する質疑をしてください。
◆島尻誠君 それで、やはりもう少し議論する必要があったんじゃないかと思いますけども、その辺の見解をお願いします。
◎
議員上里樹君に対する
懲罰特別委員会委員長(
高吉幸光君) 内容というのはやっぱり港湾の中で起こったことに対して、それに対して
上里樹議員が発言した内容によって起こっていると。これの報告書の中にもありますけれども、それは感想を述べたものだというふうな発言もありましたけれども、いわゆるその発言を通した上で何が一番最初の原因となって流会になったのかというふうな意見が出ましたので、その発言に対してお互いで意見を出し合って、もっと慎重にという話ではありましたけれども、結局は最終日でしたので、その後延会の手続をとってさらにその上で、本来であれば会期内でやるものではありますけれども、延会の手続をとってしっかりと
委員会として精査をしたというふうに思っております。
◆島尻誠君 先ほどから議会の中の答弁ありきでいろいろそこは重視しないというふうなことを今受けましたけど、やはり
地方議会・議員の手引の中にもこの懲罰の対象となる行為、明記されております。それに一つも該当しないんですよ。これ議員が罰せられる。
人的条件、時間的条件、
場所的条件、一番大事な
事項的条件、今問題にしている議会での答弁とか、いろいろですね。だけども、この中でも
地方自治法に照らし合わせてやっぱりちゃんと法令をもとに発議されているんです。この根拠が私はわからない。なので今質疑させてもらっているんですけど、やはりこういった一人の議員の大事な職務を、職員も市長は、もちろん市の職員ですから、かばうのは当然です。だけど、議員一人も一人の人間です。それを理解してですね、判断をしてほしかった。もう一度
委員会のですね、やっぱりもう少し議論があったかというのを確認したいんです、私は。お願いします。 (「質疑の確認をしたいんで、休憩してください」の声 あり)
○議長(
佐久本洋介君) 休憩します。 (休憩=午前10時18分) 再開します。 (再開=午前10時19分)
◎
議員上里樹君に対する
懲罰特別委員会委員長(
高吉幸光君) 市長の発言をされた内容、こういうふうなのがあったねというふうな確認はありました。ただ、これがきちんとこの法令に全部抵触しますというふうな確認は行いませんでしたけれども、今回のこの中身というのは、その発言を受けた上での議場での発言についての
懲罰特別委員会であるということで、それについては確認はしましたけれども、そういう発言があったという確認はしましたけれども、それがきちんと妥当なものかというふうなものについては判断をしておりません。 (「休憩お願いします」の声あり)
○議長(
佐久本洋介君) 休憩します。 (休憩=午前10時20分) 再開します。 (再開=午前10時22分) ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて質疑を終結します。 (「ちょっと休憩してください」の声あり)
○議長(
佐久本洋介君) 休憩します。 (休憩=午前10時23分) 再開します。 (再開=午前10時32分)
上里樹君から本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。 お諮りします。これを許すことにご異議ありませんか。 (「異議なし」「異議あり」の声あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議がありますので、挙手により採決します。
上里樹君の一身上の弁明を許すことに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
佐久本洋介君) 挙手多数であります。 よって、
上里樹君の一身上の弁明を許すことと決しました。
上里樹君の入場を許します。 休憩します。 (休憩=午前10時33分) (上里 樹君、着席)
○議長(
佐久本洋介君) 再開します。 (再開=午前10時33分)
上里樹君に一身上の弁明を許します。
◎
上里樹君 まず最初に、弁明の機会を与えていただきましたことに心から御礼を申し上げます。 それでは、懲罰に対する弁明をさせていただきます。まず、この懲罰は、私の発言が
地方自治法、
会議規則のどこに抵触するのか、その根拠が示されない不当なものです。
懲罰動議の理由の第1に、3月27日の議会の流会の原因を私の発言にあるとしたものです。第2に、その発言は根拠のないものであるとし、第3に発言の撤回を求めた調整にも耳を傾けず、議会の円滑な進行を妨げたとしています。議会の規律と品位を保持するために議会の秩序を乱したとして、私に懲罰を求めています。
地方自治法第132条の議会の品位の保持について、議員必携は、禁止される発言として、議員は他の議員、執行機関、第三者について、個人の問題を議論の対象としたりしてはならないとしています。私の発言は、個人ではなく市役所はという執行機関を対象にしており、何ら品位の保持に抵触するものではありません。そこで、議場での不穏当の発言に対し、注意と注意の喚起ができるのは議長と議員だけです。
地方自治法第104条により議場の秩序を保持し、議事を整理するのは議長の権限です。そして、議員は
地方自治法第131条により、議場の秩序を乱し、会議を妨害する者があるときは、議員は議長の注意を喚起することができます。 それでは、3月27日、その経過を振り返ります。議会開会中の私の発言に対し、議長から不穏当発言の注意と議員から注意の喚起がありましたでしょうか。全くありませんでした。 懲罰の理由の第1について、なぜ議会が流会したのか、それは市長が答弁拒否という、議員の質問権を侵害し、発言の撤回、謝罪を求め、行政が議会に介入するという
二元代表制を踏み破ったからにほかなりません。市長は、どんな法的根拠に基づき議員に対し答弁を拒否し、発言の撤回、謝罪を求めたのでしょうか。また、懲罰を求める議員の皆さんは、どんな法的根拠に基づいて市長の要求を認め、本会議開会中に発言の撤回はできませんと表明している私に対して、休憩中の場外で市長の要求する撤回、謝罪を認めるように要求したのでしょうか。さらに、議長が議会の再開を呼びかけたのに、なぜ議場に入らなかったのでしょうか。発言の撤回、謝罪の要求は議会開会中の議場で行うものです。市長に議会の権限を侵害されながら、その越権行為を認め、議長の議会開会の呼びかけに応じない、その結果議会を流会させて、流会の原因は私にあると言って私に懲罰を科すのは不当であります。それは、
二元代表制を否定する議会の自殺行為です。 次に、懲罰理由の第2に私の発言に根拠がないものということについて、議員は市民の声を届けるのが仕事です。私は現場に行き、私の見た事実と市民の声を本会議開会中に与えられた時間の範囲内で代弁いたしました。私は、市長の事実誤認の指摘に対し、現場にお昼過ぎに行ったこと、その時点で既に警察の大型バス1台とパトカー2台が来ていたこと、港湾課の職員が市民に対して退去命令を行った後、警察が動き出し市民を排除したこと、その光景を現場に居合わせた者として表現したものである、そのことを表明いたしました。市長は、抗議する市民は港湾関連法例及び
道路交通法関連法に明らかに違反した行為でしたと断定し、私の指摘を市長みずから裏づける答弁をしています。懲罰を要求する議員の皆さんは、市長の発言を事実と認め、私の発言は根拠がないものと指摘していますが、どうしてでしょうか。 次に、懲罰理由の第3、発言の撤回を求めた調整にも耳を傾けず、議会の円滑な進行を妨げたということについてです。発言の撤回を求めた調整とは何でしょうか。それは、休憩中の場外で行われた調整のことであり、中身は、市長が本会議開会中に私に要求した撤回、謝罪を認めるように議員が私に要求したことです。繰り返しになりますが、本会議開会中には議長からも議員からも何一つ不穏当の指摘はありませんでした。行政が議会に介入するという議長と議員の権限を侵害されながら、発言の撤回、謝罪を認めなさいというのはどのような根拠に基づくものなのでしょうか。
二元代表制の否定ではありませんか。よって、ご指摘の流会の原因は根拠のない発言、発言の撤回を求めた調整に耳を傾けなかった、議会の秩序を乱したという指摘は不当であります。 全国都道府県議会議長会、
全国市議会議長会、全国町村議長会、この地方六団体のうち3つを構成する3団体が議員必携、これが一つの申し合わせ事項と位置づけられている中身が記されています。その議員必携には、「一般質問は最も華やかで」、これは議員にとってです。「華やかで意義のある発言の場」と記し、「議会と執行機関が権限を分かち合って相互に牽制し合う対立の原理を基本とする以上、議員は執行機関とは一歩離れていなければならない。それが離れずに密着するのなら、議会、執行機関の二元的な仕組みは無用であり、有害である」と記されています。この懲罰は、私一人の問題ではありません。法律を犯していない市民に対する懲罰であり、憲法の保障する表現の自由を否定するもので、議会のあり方の根本が問われています。 以上、この懲罰は議会史に汚点を残す重要な問題です。議員の皆様の賢明なご判断をお願い申し上げます。 (議員の声あり)
○議長(
佐久本洋介君) これで
上里樹君の一身上の弁明は終わりました。 ここで、
上里樹君の退席を求めます。 休憩します。 (休憩=午前10時42分) (上里 樹君、退席)
○議長(
佐久本洋介君) 再開します。 (再開=午前10時43分) これより討論に入ります。 討論があれば発言を許します。討論はありませんか。 (「何に対する討論ですか」の声あり)
○議長(
佐久本洋介君)
懲罰特別委員長報告に対する討論。 (「今の状況に対するか、何に対する討論か」の声あり)
○議長(
佐久本洋介君)
懲罰特別委員長報告に対する討論です。
◆
仲里タカ子君 私は、
懲罰特別委員会で、これは懲罰に当たらない、議会を混乱させたのは市長ではないかと主張しました。
委員会が終わった後も改めて3月
定例会のてんまつを動画で確認し、また文字起こしした文面を読んで、やっぱり全く懲罰の理由はないと確信いたしました。その理由を申し述べてこの懲罰に反対します。 市役所は、市民と丁寧に話し合うことも説明することもせずに、いきなり退去を宣言し、警察に排除を依頼するという残念な対応をしました。市役所はなぜ市民の不安に応えずに市民を罪人扱いして排除したのか、この発言が不穏当発言で、議会の品位を汚したということが懲罰の理由となっています。市役所は市民と丁寧に話し合ったか、そうではなくただ退去を宣告して警察に排除を依頼したのかについて、さきに開かれた市民集会で当日抗議に参加した市民から、私たちは港湾前を進行する車両の交通の妨害にならないように配慮をして、ただ軍用車両が島内を走ることに対する抗議を行った、軍事車両の通行をとめたかった…… (「討論をして」の声あり) (議場騒然)
○議長(
佐久本洋介君)
懲罰特別委員長報告に対する討論にしてください。
◆
仲里タカ子君 反対討論でいいですよね。
○議長(
佐久本洋介君) はい。
◆
仲里タカ子君 懲罰に対する反対討論でいいですか。
○議長(
佐久本洋介君) 反対討論でいいですけど、内容までは触れないでください。
◆
仲里タカ子君 という発言がありました。市長による2つの事実確認という答弁、1つ目、「抗議をする市民団体に対して繰り返し説明を行い、車両等の通行を妨害しないよう注意し、説明しました」は、この主張に対して正確ではありません。軍用車両の通行を妨害しないように繰り返し説明、注意したのでしょうか。 (議員の声あり) (議場騒然)
○議長(
佐久本洋介君) 賛成か反対かの討論でお願いします。
◆
仲里タカ子君 反対です。反対の討論をしています。
○議長(
佐久本洋介君) 内容に触れて長くなるから。
◆
仲里タカ子君 大丈夫です。あと1分50秒で終わります。いいですか。
○議長(
佐久本洋介君) どうぞ。
◆
仲里タカ子君 議長、じゃ気が散るので、制止お願いします。
○議長(
佐久本洋介君) どうぞ続けてください。
◆
仲里タカ子君 2つ目、市役所はなぜ市民の不安に応えずに、市民を罪人扱いして排除したかについての市長の答弁、「みずからの主義主張のため、港湾関連法令及び
道路交通法関連法に明らかに違反した行為でした」と述べており、この答弁は法令に違反した行為、すなわち罪人、罪に抵触したと明確に示しており、だからこそ警察を呼んだのではありませんか。罪人扱いで残念な対応だと
上里樹議員は感想を述べています。確かに不安に応えている対応とは言えないと思います。市長は主義主張のためにという答弁ですが、主義主張が違う人も市民ですから、主義主張が違う人にこそ丁寧に説明と対応が求められるものです。また、市役所という組織に対しての質問が市役所職員個人を攻撃したと受け取るのは拡大解釈だと考えます。市長は私の部下の名誉を傷つけたと答弁していますが、非なる矛先は市役所イコール行政組織であり、どうしてもというなら、市長に向けられた非難と受け取るのが正しいと考えます。そうすると、その非難に対して市長が感情的になって答弁を拒否する、あなたの質問には答えない、出よう、出ようと部下を促したこの市長の態度こそが議会を混乱させた原因と考えるのが筋です。 (議員の声あり)
○議長(
佐久本洋介君)
仲里タカ子君、ちょっと逸脱していますので……
◆
仲里タカ子君 議会は
二元代表制であり、当局の姿勢をただすのが議員の役目であると私たちは研修会で学びました。
○議長(
佐久本洋介君) 賛成か反対の討論にしてください。
◆
仲里タカ子君 市役所や、そして当局の姿勢をただすのは当然の議員の役目である。市長が市役所の長として聞かれたことに感情的になって怒り、議会を出ようとパフォーマンスをしました。その後与党が休憩を求めて、長い休憩の後、午後4時に議長が罪人扱いという言葉を職権で削除するということで、
上里樹議員がそれを受け入れて、市長以下当局の皆さんも席に着きましたが、議長の議会再開の呼びかけに応じなかったのは与党議員の皆さんです。議長の命に従わなかった与党議員には、
宮古島市議会
会議規則第153条にのっとり、品格を損なった責任の一部があると思います。 (「そんなことない」の声あり)
◆
仲里タカ子君 また、眞榮城徳彦議員は議長の采配を非難しますが、彼は
宮古島市議会
会議規則第152条にのっとり議会の品格を著しく損ねた責任があると考えます。ちなみに、市長は
上里樹議員に答弁を書面で準備しており、翌日は何事もなく議会を再開しています。眞榮城徳彦議員はこのことを非難して議場を出ました。当事者は…… (議員の声あり) (議場騒然)
○議長(
佐久本洋介君)
仲里タカ子君、これ討論とはちょっと違いますので。
◆
仲里タカ子君 混乱を助長するような態度は議長の采配に対する、議会に対して不当な態度と考えます。 (議場騒然)
◆
仲里タカ子君 議会が流会したことを
上里樹議員一人に押しつけて、なおかつ市役所の対応を非難したことを理由に懲罰を行うということは、
宮古島市議会の品位と体面を著しく汚すものであり、罪人扱いという言葉尻を捉えて執行部への批判を抑え込む行為は議会としてはあってはならないことと考え、この懲罰に反対いたします。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。
◆國仲昌二君 私も反対の立場で討論いたします。
委員長報告にありますように、この懲罰に対しては反対意見、賛成意見それぞれあります。今回の
上里樹議員の発言をめぐることはですね、それぞれの立場に立った見解の相違でしかないというふうに私は受けとめます。港湾内で抗議した住民の立場としては、自分たちを排除するために警察を介入させたということで罪人扱いされたという印象を持ったということですね。それから、港湾施設を管理する市役所あるいは担当課の職員はですね、当然港湾施設の秩序を維持しないといけないし、安全保持のためにその抗議する住民を説得したと。しかし、危険を察知して警察に依頼したということで、決して罪人扱いはしていないということで、これももっともな見解だと思います。つまりそれぞれの立場での受けとめ方であり、見解の相違でしかないと私には受けとめられます。それが今回の発言でですね、住民側の見解が市役所の見解とは違うということで、その見解は不穏当であり、けしからんということで懲罰に処することはあってはならないことだと私は考えます。よって、今回の懲罰についてはですね、反対いたします。 (「休憩お願いします。済みません、先ほどの……」の 声あり)
○議長(
佐久本洋介君) 休憩します。 (休憩=午前10時52分) 再開します。 (再開=午前10時52分) ほかに討論はありませんか。
◆濱元雅浩君 私は、賛成の立場で討論いたします。 今國仲昌二議員もおっしゃったとおり、現状としてはそれぞれの見ている立場からでいろいろな考え方が交錯したということで私も理解をしております。その上で今行われている懲罰の議論というのは、それの表現がこの議場において適切だったかというところだと思います。これだけが今の議論のポイントに私はなると思いますし、
上里樹議員が壇上で発した言葉はやはり私は妥当ではないと、不適切だと思うので、賛成いたします。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより日程第3、
議員上里樹君に対する懲罰の件を挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 本件に対する
委員長報告は、
委員会起草による陳謝文により
上里樹君に陳謝の懲罰を科すことであります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
佐久本洋介君) 挙手多数であります。 よって、
上里樹君に陳謝の懲罰を科すことは可決されました。
上里樹君の入場を求めます。 休憩します。 (休憩=午前10時54分) (上里 樹君、着席)
○議長(
佐久本洋介君) 再開します。 (再開=午前10時55分) ただいまの議決に基づき、これより
上里樹君に懲罰の宣告を行います。
上里樹君に陳謝の懲罰を科します。 これより
上里樹君に陳謝をさせます。
上里樹君、登壇の上陳謝文の朗読を命じます。
◎
上里樹君 議長、休憩お願いします。
○議長(
佐久本洋介君) 休憩します。 (休憩=午前10時55分) 再開します。 (再開=午前10時55分) 再度命じます。
上里樹君、登壇の上陳謝文の朗読を命じます。
◎
上里樹君 ただいま陳謝文の朗読を求められました。私は、繰り返し弁明でもご指摘したとおり、今回の懲罰は不当であると、その考えに変わりはありません。よって、朗読を拒否いたします。
○議長(
佐久本洋介君)
上里樹君、陳謝文の朗読を拒否するとのことでよろしいですか。
◎
上里樹君 はい。
○議長(
佐久本洋介君)
上里樹君に登壇の上陳謝文の朗読を命じましたが、同君は陳謝文の朗読を拒否するとのことであります。 (「議長」の声あり)
◆棚原芳樹君 新たな
議員上里樹君に対する
懲罰動議の提出について話し合うため15分程度休憩をお願いしたいと思います。
○議長(
佐久本洋介君) 休憩します。 (休憩=午前10時57分) 再開します。 (再開=午前11時15分) お手元にお配りしたとおり、休憩中に平良和彦君ほか12人から
地方自治法第135条第2項及び
会議規則第159条第1項の規定により、
議員上里樹君に対する
懲罰動議が提出されました。 お諮りします。この際、本動議を本日の日程に追加し、
追加日程第1として直ちに議題とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
佐久本洋介君) 挙手多数であります。 よって、本動議を本日の日程に追加し、
追加日程第1として直ちに議題とすることに決しました。
追加日程第1、
議員上里樹君に対する
懲罰動議を議題とします。 本件は、
上里樹君の一身上にかかわる事件でありますので、
地方自治法第117条の規定により
上里樹君の退席を求めます。 休憩します。 (休憩=午前11時17分) (上里 樹君、退席)
○議長(
佐久本洋介君) 再開します。 (再開=午前11時17分)
追加日程第1、
議員上里樹君に対する
懲罰動議について、提案者から
提案理由の説明を求めます。
◎平良和彦君
宮古島市議会議長、
佐久本洋介殿。発議者、
宮古島市議会議員、平良和彦、棚原芳樹、山里雅彦、平良敏夫、粟国恒広、下地勇徳、我如古三雄、下地信広、
高吉幸光、狩俣政作、前里光健、新里匠、
平百合香。
議員上里樹君に対する
懲罰動議 次の理由により、
議員上里樹君に懲罰を科されたいので
地方自治法第135条第2項及び
会議規則第159条第1項の規定により動議を提出します。 記 理由
懲罰特別委員会の審査の結果、
議員上里樹君に対する懲罰が
地方自治法第135条第1項第2号による公開の議場における陳謝に決定され、本会議でも可決された。これを拒否することは議会の秩序を乱し、議会の議決を軽視するものであり、許せるものではない。 よって、
議員上里樹君に懲罰を科されたい。
○議長(
佐久本洋介君) これで
提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑があれば発言を許します。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて質疑を終結します。 ここで、
懲罰特別委員会の構成等のため、しばらく休憩します。 (休憩=午前11時21分) (休憩中に
懲罰特別委員会の構成及び懲罰の件を審議している間の当局の出席に ついて協議するための
議会運営委員会が開催された。 また、上里 樹君から議長に
懲罰動議について一身上の弁明をしたい旨の申し 出があった。)
○議長(
佐久本洋介君) 再開します。 (再開=午前11時43分) 休憩中に
議会運営委員会が開催され、
議員上里樹君に対する懲罰の件を審議している間の当局の出席は求めないことと決しましたので、当局の皆さんは退席してください。 なお、本件の審議終了後は速やかに出席をお願いします。 休憩します。 (休憩=午前11時43分) (当局退席)
○議長(
佐久本洋介君) 再開します。 (再開=午前11時45分)
上里樹君から本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。 お諮りします。これを許すことにご異議ありませんか。 (「異議なし」「異議あり」の声あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議がありますので、挙手により採決します。
上里樹君の一身上の弁明を許すことに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手少数)
○議長(
佐久本洋介君) 挙手少数であります。 よって、
上里樹君の一身上の弁明を許さないことと決しました。 本動議については、その提出とともに
委員会条例第7条第1項の規定により、
懲罰特別委員会が設置されました。また、懲罰については、
会議規則第160条の規定により、
委員会の付託を省略して議決することはできないこととなっています。 お諮りします。本件については、
委員会条例第7条第2項の規定により、10人の委員をもって構成する
懲罰特別委員会に付託の上、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) ご異議なしと認めます。 よって、そのとおり決しました。 ただいま設置されました
懲罰特別委員会委員の選任については、
委員会条例第8条第1項の規定により、議長において、下地信広君、新里匠君、下地勇徳君、
平百合香君、我如古三雄君、平良和彦君、
高吉幸光君、
仲里タカ子君、國仲昌二君、濱元雅浩君の10人を指名します。 ただいま
懲罰特別委員会委員を指名しましたが、しばらく休憩しますので、
懲罰特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いします。 休憩します。 (休憩=午前11時47分) 再開します。 (再開=午前11時58分) ただいま
懲罰特別委員会から正副委員長の互選の結果報告がありました。
懲罰特別委員会委員長に
高吉幸光君、同副委員長に濱元雅浩君が選任されました。 午前の会議はこれにて休憩し、午後の会議は3時45分から再開します。 なお、1時半からは
懲罰特別委員会の審査をお願いします。 休憩します。 (休憩=午前11時58分) 再開します。 (再開=午後3時45分) 本日の会議時間は、議事の都合によりこれを延長します。 お手元にお配りしたとおり、休憩中に
懲罰特別委員会から審査結果報告書が提出されました。 これより
懲罰特別委員長から審査結果報告を求めます。
◎
議員上里樹君に対する
懲罰特別委員会委員長(
高吉幸光君)
委員会審査結果報告書。
宮古島市議会議長、
佐久本洋介殿。
議員上里樹君に対する
懲罰特別委員会委員長、
高吉幸光。 本
委員会付託の「
議員上里樹君に対する懲罰の件」については、審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第109条の規定により報告します。 記 1、
懲罰事犯の有無、懲罰を科すべきものと認める。 2、
懲罰処分の種類及び内容、
地方自治法第135条第1項第3号による一定期間の
出席停止(3日間)。 3、理由、本
委員会は、
懲罰動議の理由にある本会議で議決された公開の議場における陳謝を
上里樹君が拒否したことが議会の議決を軽視し、議会の秩序を乱したことに当たるかどうか、懲罰を科すかどうか、また懲罰を科す場合はどの種類の懲罰を科すかについて審査を行った。 まず、懲罰を科すかどうかの審査において、懲罰を科すべきでないとする委員からは「見解の相違から不穏当とされた発言が発端となっており、懲罰に値しない」等の意見があった。 懲罰を科すべきとする委員からは、「議員は議会の議決を尊重するべきであり、議会の議決を拒否することは懲罰の対象になる」等の意見があった。 討論の後、懲罰を科すことについて挙手による採決が行われ、挙手多数で懲罰を科すことと決した。 また、どの懲罰を科すかの審査では、一定期間の
出席停止とする意見があり、討論の後、一定期間の
出席停止とすることについて挙手による採決が行われ、挙手多数により一定期間の
出席停止と決した。
出席停止の期間も2日間とする意見と3日間とする意見があり、
出席停止を3日間とすることについて挙手による採決が行われ、挙手多数で3日間の
出席停止と決した。
○議長(
佐久本洋介君) これで
委員長報告は終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑があれば発言を許します。
◆島尻誠君
懲罰特別委員会の結果を踏まえての
委員長報告ということですけども、午前中からずっと話ししているようにですね、この発端が不穏当の発言からというふうな内容でありますけど、やはりこの懲罰は議員一人の身分にかかわる非常に大事な問題だと思うんですよ。それが2日3日。やはりこれは慎重にやったかどうかと午前中も確認しましたけども、やはり短期間でいろんな議論をし、そしてもちろん
委員会で諮ったこの結果も踏まえ、もしくはこの懲罰が正しいかどうかという判断ももう一回振り返ってみるような話し合いがあったかなというのもちょっと
委員会で確認していいですか。
◎
議員上里樹君に対する
懲罰特別委員会委員長(
高吉幸光君) 今回の招集されました新たな
懲罰特別委員会の中では、議決された内容、陳謝に対して拒否をしたことに対しての
懲罰特別委員会となっております。その中で賛否両論、いろんなさかのぼった意見の応酬もありましたけれども、ここの理由の中にあるように議決を尊重すべきであり、議会の議決を拒否することは懲罰の対象になるというふうな理由から、今回の懲罰の審査結果となりました。
◆島尻誠君 中ではいろいろな審議も議論もされたと思うんですけど、やっぱりこの会期中に判断することなのか、もしくは振り返って、先ほどから何度も繰り返しているように、この原点、やはりこの問題が何で起こったかというのを冷静になって考える必要があるんじゃないかと私思ったんですね。なので、この会期中もしくは継続審査、この話は出なかったですか。
◎
議員上里樹君に対する
懲罰特別委員会委員長(
高吉幸光君) 継続審査の件につきましては、中では意見としては出ておりませんけれども、本来この
懲罰特別委員会というのは前回、会期中の
定例会の中で全部処理すべき問題ではありました。ただ、この事案が起こった問題というのが議会の最終日に当たっておりまして、その最終日に当たっているから、結局懲罰を科してもほかのものができないということで、あれは特別に継続審査の手続をとって、閉会中の継続審査をしてきたところであります。ですので、今回のこの6月
定例会の中で早目にしっかりと結論を出すということが適当であると判断をしております。
◆島尻誠君 最後に1点だけですね。午前中も話ししましたけど、
道路交通法の問題だったり、港湾法令の問題だったり、市長が答弁された中身と若干本人の食い違う部分もたくさんありました。それはやっぱり
委員会の中でしっかりと議論して、どれが正しいかという審議をするのが多分継続審査の中身だと思うんですね。だから、法令の中身がわからない、
道路交通法が合っているかどうかわからない、それを筋を通してそれが正しいという判断だったら、ちょっとおかしいと思うのです、私は。だから、しっかり結果を出すために審議をやっていると思うんですけど、それは信じていました。ちょっと残念です。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて質疑を終結します。
上里樹君から本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。 お諮りします。これを許すことに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手少数)
○議長(
佐久本洋介君) 挙手少数であります。 よって、
上里樹君の一身上の弁明を許さないことと決しました。 これより討論に入ります。 討論があれば発言を許します。
◆國仲昌二君 この懲罰を科すかどうかという発端、私午前中も言いましたけれども、見解の相違でしかないというふうに私は受けとめます。よってですね、この懲罰するのには値しないと思いまして、反対といたします。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。
◆
仲里タカ子君 私も懲罰をするべきではない。
委員会の中でも
上里樹議員の弁明に理解を示した意見も見られました。そもそも懲罰をかける理由について非常に曖昧で、懲罰をかける
委員会を開いたから懲罰をかけなきゃいけないというふうな議論というのはね、そもそも間違ったものだと思います。懲罰をかける必要がなかったということで、この懲罰をかけることに反対いたします。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。
◆新里匠君 そもそも懲罰は、外で起こった事由に対してかけているのではなくて、この議場において言われた言論に対しての懲罰というところだと私は思っておりまして、この中で陳謝という議決を私たちは決めて、それで陳謝するようにとお願いをしたと、議長から命令をしたというところで、それには応えられないということに対してはやはり議会の議決を軽視しているということを言わざるを得ないと思っております。それにおいて一定期間の
出席停止が必要であろうというところで議論をして、3日間という
出席停止の日数を決めております。私は、この
出席停止3日間、2日間という意見もありましたけれども、前回の懲罰というところもあったという意見があってですね、3日間ということになったので、それはこの理由も妥当かなというところで、
出席停止3日間を科すことに賛成をします。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
佐久本洋介君) これにて討論を終結します。 これより
追加日程第1、
上里樹君に対する懲罰の件を挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 本件に対する
委員長報告は、
上里樹君に3日間の
出席停止の懲罰を科すことであります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
佐久本洋介君) 挙手多数であります。 よって、
上里樹君に3日間の
出席停止の懲罰を科すことは可決されました。
上里樹君の入場を求めます。 休憩します。 (休憩=午後3時55分) (上里 樹君、着席)
○議長(
佐久本洋介君) 再開します。 (再開=午後3時56分) ただいまの議決に基づき、これより
上里樹君に懲罰の宣告を行います。
上里樹君に3日間の
出席停止の懲罰を科します。
上里樹君の退席を命じます。 休憩します。 (休憩=午後3時56分) (上里 樹君、退席) (議員上里 樹君に対する懲罰の件の審議が終了したので、当局は着席した。)
○議長(
佐久本洋介君) 再開します。 (再開=午後4時06分) 次に、日程第4、議案第53号から日程第22、報告第9号までの計19件を一括議題とし、提案者から
提案理由の説明を求めます。
◎市長(下地敏彦君)
令和元年第4回
宮古島市議会定例会に提出しました議案についてご説明申し上げます。 今回提出しました議案は、予算議案2件、条例議案3件、議決議案9件、報告5件の合計19件であります。 最初に、予算議案からご説明申し上げます。議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)。今回の補正は2億5,738万6,000円の増で、歳入歳出予算の補正のほか、債務負担行為の補正を行い、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ409億2,931万4,000円と定めてあります。 次に、議案第54号、令和元
年度宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第1号)。今回の補正は84万3,000円の増で、歳入歳出予算の補正のほか、財源振りかえを行い、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ61億5,843万4,000円と定めてあります。 続きまして、条例議案についてご説明を申し上げます。議案第55号、
宮古島市母子及び
父子家庭等医療費助成に関する条例の一部改正について。母子及び
父子家庭等医療費助成の受給者証の有効期間等を改めるとともに、文言を整理するには条例を改正する必要があるため、本案を提出します。 議案第56号、
宮古島市
介護保険条例の一部改正について。介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成31年政令第118号)の施行に伴い、保険料額を改めるには条例を改正する必要があるため、本案を提出します。 議案第57号、
宮古島市
火災予防条例の一部改正について。不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成31年総務省令第11号)の施行等に伴い、条例を改正する必要があるため、本案を提出します。 次に、議決議案についてご説明申し上げます。議案第58号、財産の取得について。高規格救急自動車の取得については、
宮古島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 議案第59号、
伊良部池間添市営住宅新築工事(建築・
屋外整備)
請負契約について。
伊良部池間添市営住宅新築工事(建築・
屋外整備)の
請負契約については、
宮古島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 議案第60号、字の区域の変更について。団体営農地保全整備事業来間南地区の工事に伴い、字の区域を変更するには
地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 議案第61号から議案第64号、字の区域の変更についての4議案につきましては、県営水利施設整備事業(水利区域)西西地区、加治道地区、西新生地区、西原第3地区の工事に伴い、字の区域を変更するには
地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 議案第65号、
損害賠償請求調停事件の調停について。調停事件について調停を成立させるためには、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 議案第66号、
損害賠償の額を定めることについて。市が設置、管理する学校施設の瑕疵により損害を受けた方に対する
損害賠償の額を決定するに当たり、
地方自治法第96条第1項第13号の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 最後に、報告についてご説明申し上げます。報告第5号、平成30
年度宮古島市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。平成30
年度宮古島市
一般会計補正予算(第4号)第2条、(第5号)第2条の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定によって、これを報告します。 次に、報告第6号、平成30
年度宮古島市
公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について。平成30
年度宮古島市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)第2条の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定によって、これを報告します。 報告第7号、平成30
年度宮古島市一般会計事故繰越し
繰越計算書の報告について。平成30
年度宮古島市一般会計予算の「未来創造センター建設事業」は、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第3項ただし書きの規定により、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定によって、これを報告します。 報告第8号、平成30
年度宮古島市
水道事業会計予算繰越計算書の報告について。平成30
年度宮古島市水道事業会計予算の営業費用及び建設改良費を別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定によって、これを報告します。 報告第9号、平成30
年度宮古島市
水道事業会計継続費繰越計算書の報告について。平成30
年度宮古島市水道事業会計補正予算(第2号)第2条で定めた継続費を別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第18条の2第1項の規定によって、これを報告します。 以上、ご説明申し上げました。慎重なるご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
佐久本洋介君) これで
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑があれば発言を許します。
◆
仲里タカ子君 議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)の3ページ、平良学校給食共同調理場調理等業務民間委託がこれ債務負担行為補正になっています。令和2年度から令和6年度までですが、今補正で債務負担行為の追加を行う理由がよくわからないので、教えてください。 14ページ、2款総務費、1項総務管理費の14目地域振興費の中の説明、コミュニティ助成事業の一般コミュニティ助成事業助成金230万円の補正の理由と事業内容について教えてください。 19ページ、4款衛生費、2項清掃費の3目し尿処理費の説明、し尿処理事業費の委託料が812万9,000円の補正になっていますけれども、これの理由を教えてください。 続いて、21ページ、7款商工費、1項商工費、3目観光費、説明のところに観光振興費の委託料が319万9,000円となっております。何を委託するのかなということを教えてください。 もう一つお願いします。議案第58号、財産の取得についてです。高規格救急自動車はどのようなもので、購入の理由をお聞かせください。
◎教育部長(下地信男君) 議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)、補正予算書3ページ、債務負担行為補正の平良学校給食共同調理場調理等業務民間委託、これ期間が令和2年度から令和6年度まで、4億7,822万6,000円の限度額で計上しておりますが、現在、平良学校給食共同調理場ですね、平成28年8月から今年度の7月まで3カ年間、民間委託をして調理をしていただいておりますので、この民間委託の更新時期でありますので、新たな契約を結ぶために債務負担行為補正を行っております。ちなみに、現行で走っている契約は3年でしたけれども、今年度8月から始まる契約については5年を考えております。
◎生活環境部長(垣花和彦君) 議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)に関しますご質疑にお答えいたします。 補正予算書のまず14ページでございます。2款総務費、1項総務管理費、14目地域振興費のコミュニティ助成事業について、補正の理由と事業内容というご質疑がございました。このコミュニティ助成事業といいますのは、コミュニティー活動に必要な備品の整備等に対して助成を行い、地域のコミュニティー活動の充実、強化を推進することにより地域社会の健全な発展を図ろうと、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として実施しているものでございます。今回は、具体的に事業内容を説明しますと、島尻自治会の柔道畳、柔道用の畳ですね、50枚、それから肘つきチェア30脚の整備を行うという事業に対して助成事業という形で実施されることになっております。今回補正で計上しましたのは、一般財団法人自治総合センターからの事業採択の通知が3月の下旬に県を通してございましたので、今回補正で計上させていただいております。 それから、同じく補正予算書19ページでございます。4款衛生費、2項清掃費、3目し尿処理費の中のし尿処理事業費の委託料でございますが、これはし尿処理施設の整備基本計画の策定業務の委託料でございます。近年、急激な入域観光客の大幅な増加、それからリゾート開発、ホテル整備等が加速しておりまして、下水道投入施設におけるし尿、汚泥等の処理量の増加が見込まれております。したがいまして、早急に新たなし尿等の処理施設を整備する必要がございますので、その整備に向けまして具体的な計画を策定するための委託業務でございます。この計画の中で外部委員も含めた検討
委員会を立ち上げまして、処理方針、施設の規模、建設場所、補助メニュー等の施設整備手法を検討し、具体的な計画を策定するということにしております。
◎観光商工部長(楚南幸哉君) 議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)、21ページです。7款商工費、1項商工費、3目観光費の観光振興費の委託料でございます。ご説明いたします。この委託料は、観光地の調査委託料でございます。近年、入域観光客の大幅な増加を踏まえ、緊急的に市の主要観光地の既存インフラ整備を行うことで調査を行い、整備をしていきたいと思います。
◎消防長(来間克君) 議案第58号、財産の取得についてでございます。高規格救急自動車購入事業でございます。これについては、消防本部としては10年をめどにして更新を行っている車両でございまして、伊良部出張所のほうに配備する予定でございます。 高規格救急自動車についてはですね、車両の内容については、主に救急救命士による高度な処置が行える資機材を搭載します。そして、傷病者を収容する場合、その収納庫を拡大し、走行時に振動を与えないよう緩衝装置のついた防振架台を装備した車両でございまして、より高度な救命処置が行えるような特殊な救急車となっております。
◆
仲里タカ子君 今の議案第58号、財産の取得についての高規格救急自動車ですが、これは伊良部出張所に配備する予定ですということと、収納庫を拡大という、収納庫というのは自動車の中の収納庫が拡大された、救急救命士が乗って高度な医療体制が整えるという内容だったんですかね。それと、収納庫って、車庫のことではなくて救急車内の収納庫を拡大してということだったんですかね。もう一回ちょっとこの救急車の内容について教えてください。 次に、議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)についてです。細かいんですけど、補正予算書の3ページ、債務負担行為補正ですね、平良学校給食共同調理場の民間委託を5年間考えていますということでしたが、これ契約の中に、本年度10月以降消費税が10%になるということを言われていますが、消費税も見込んだ内容ですかというのをもう一回お聞かせください。 それと、14ページ、2款総務費、1項総務管理費の14目地域振興費について説明をいただきました。ありがとうございます。内容としては、島尻自治会に柔道の畳、肘つきチェアが配備される予定ですということだったと思いますが、これコミュニティ助成事業が島尻自治会にというふうになっているのは、島尻自治会からの要望があって、これを宝くじ社会貢献広報事業として応募していたところ、これが決定したという内容ですかというのをもう一回確認お願いします。例えばコミュニティ助成事業でほかの自治会ももしかしたらあるのかなと思うので、これがそもそも島尻自治会になっているのは、島尻自治会からの要望があって、それを申請していたところこれが決定したという内容ですかという確認をもう一回お願いします。 もう一回ね。先ほど説明いただいた歳出の19ページ、4款衛生費、2項清掃費、3目し尿処理費ですが、これから整備基本計画を策定する、新たなし尿処理施設の建設を行う、外部委託の委員も網羅して行うということですが、場所の検討もこれからですか。この策定は今年度中に終わる予定ですかというのをもう一回お願いします。 それから、ご説明いただいた21ページ、7款商工費、1項商工費、3目観光費の中の委託料については、観光地の調査委託料とのことですが、これ観光地というのはどこを想定したものですかというのをもう一度お願いします。
◎生活環境部長(垣花和彦君) 議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)についてです。まず、補正予算書の14ページ、コミュニティ助成事業についてでございますが、島尻自治会に決定した経緯と申しますか、説明をしたいと思います。
宮古島市におきましては、今年度、
令和元年度の事業実施に向けまして、昨年度、新聞、それから広報誌等によりまして事業の募集を行っております。応募したのが今回島尻自治会だけということでしたので、島尻自治会に決定したということでございます。 それから、19ページのし尿処理施設の整備基本計画についてでございますが、場所についてもこの計画の中で決定をしていきたいというふうに考えております。策定は今年度中に行うという計画でございます。
◎教育部長(下地信男君) 議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)についてです。補正予算書3ページの債務負担行為補正の限度額には消費税10%は加味されているかということで、消費税の値上げ分も加味された金額でございます。
◎観光商工部長(楚南幸哉君) 議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)についてです。
宮古島市における重点的に整備する観光地ということであります。場所はどちらですかということでありますけど、重点的にこれやはり調査して、観光客が多い伊良部島の17エンドですとか、砂山ビーチ、前浜、吉野海岸、新城海岸、中の島海岸あたりの重点的なビーチ、観光地を調査しまして、駐車場の整備だとかトイレの整備を行いたいと思います。
◎消防長(来間克君) 議案第58号、財産の取得についてでございます。救急車の中の収納庫の拡大分についてどういった、救急車の収納庫の拡大された分にはどういった資機材ということだと思うんですけども、それについては数多くの救命資機材ございます。例えば自動心臓マッサージ機、それと除細動器、救命処置セット、患者の観察器具など、さまざまな数多くの資機材を、救命士ならではの資機材が装備されております。その中で従来の救急車よりも、より高度な救命処置をすることで資機材を装備するわけでございますけども、私が今言ったのは主な資機材ですので、またより深く
仲里タカ子議員が知りたければ、仕様書について資料配付したいと思いますけども、それでよろしいでしょうか。 (「ありがとうございます」の声あり) (議員の声あり)
◎消防長(来間克君) 収納庫はですね、救急車の中のほうに特別なスペースを設けて、今説明した機材を収納するということでございます。
◆
仲里タカ子君 議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)についてです。じゃ、もう一回、21ページにあります歳出の7款商工費、1項商工費、3目観光費ですけれども、観光地の調査委託を行う、主に17エンド、砂山ビーチ、前浜、吉野海岸、新城海岸、中の島海岸、これ駐車場の整備が必要かどうかとか、駐車場の整備は委託をしてやるものなんですか。どれぐらいの駐車場が必要かとかいうことを調査会社に委託をして調査をして、それから整備していこうという、そういう考えですということですか。調査会社に調査させる、委託をする必要ってありますかということをちょっともう一回お願いします。
◎観光商工部長(楚南幸哉君) 早急に整備するに当たって、調査会社で調査を行い、車が1日当たり何台来るか、駐車場とトイレの整備などをしていきたいなと、調査業務を行い整備していきたいと思っております。駐車場とトイレです。
○議長(
佐久本洋介君) ほかに質疑はありませんか。
◆國仲昌二君 私のほうも何点か質疑をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)の3ページ、債務負担行為補正です。これ5年間ということで、年間だと大体9,500万円くらいですね。今現在は1億1,200万円ですかね。1年間で1,600万円も減るというようなことになっていますけども、その理由をちょっと教えてください。 それから、9ページですけれども、17款県支出金、2項県補助金、4目農林水産業費県補助金のパッケージ移譲交付金(農地転用等)というのがありますけれども、これちょっと中身の説明をお願いします。 それから、16ページの3款民生費、1項社会福祉費の4目障害者福祉費と5目老人福祉施設費、それぞれ委託料が計上されています。当初予算がついたばかりなのに6月
定例会でまたこの委託料が出てくるというのがよくわからないんですけれども、その中身をちょっと教えていただきたいと思います。 それから、22ページ、4目です。22ページの10款教育費、1項教育総務費、4目学力向上対策費58万2,000円、これ当初予算でも同じ額が計上されているんですけども、これについても説明をお願いします。 それから、23ページですね、10款教育費、5項社会教育費、5目図書館費の平良図書館管理費の委託料100万円、ちょっとこれも中身をお願いします。 それから、議案第54号、令和元
年度宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第1号)の中で、これは6ページを見たほうがいいですかね、8款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金で事務費繰入金が84万3,000円計上される。これ当初では6,000万円繰入金計上されているんですけど、この時期に80万円余の補正が上がるというのがよくわからないんで、これも説明をお願いします。 あとですね、議案第55号、
宮古島市母子及び
父子家庭等医療費助成に関する条例の一部改正についてですね、これで中身的には有効期間が8月1日から翌年7月31日までが11月1日から翌年10月31日までと変更になっていますけど、この変更になった理由を教えていただきたいと思います。 以上、よろしくお願いします。
◎総務部長(宮国高宣君) 議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)の9ページです。17款県支出金、2項県補助金、4目農林水産業費県補助金、これにつきましては説明の欄でパッケージ移譲交付金(農地転用等)となっております。これは農業
委員会の分でございまして、今回ちょっと出席していないもんですから、私のほうが答えたいと思っております。 補正額は100万円となっております。これにつきましては、農地等の権利移動及び農地転用の許可等に関する事務について、県からの権限移譲交付金となっており、今回財源の振りかえを行っております。当初予算で100万円を予算計上していたところでございます。これがことしのですね、平成31年3月の県議会においてですね、交付金の内示が4月2日付で通知されてきましたので、当初予算には間に合わなかったと。よって、今回の補正で計上させていただいたということです。
◎福祉部長(下地律子君) まず最初に、議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)、予算書の16ページです。3款民生費、1項社会福祉費、4目障害者福祉費の委託料114万6,000円の内容でございます。今回の委託料の内容でございますが、障害福祉サービスの報酬改定に伴いまして、この報酬改定が障害福祉人材の処遇改善等に伴うものと、あとシステムのほうで幼児教育の無償化に合わせた就学前の障害児の発達支援の無償化に伴うシステム改修をするための委託料となっております。 次に、5目老人福祉施設費の委託料492万9,000円でございますが、これは下地老人福祉センターと平良老人福祉センターの老朽化に伴う解体の設計委託料となっております。 次に、議案第54号、令和元
年度宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第1号)の予算書7ページ、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の84万3,000円でございますが、今回条例の改正を出しております
宮古島市
介護保険条例の中で低所得者の保険料軽減拡大ということで保険料の改正を予定しておりまして、その改正により
宮古島市の介護保険に関するパンフレット、リーフレットの作成を必要としていることから、この分を84万3,000円、印刷製本費で補正をお願いしております。 次に、議案書の1ページ、議案第55号、
宮古島市母子及び
父子家庭等医療費助成に関する条例の一部改正についてでございます。この有効期間を改正する理由はということでございますが、児童扶養手当法の一部改正により支払い月が現行の年3回、これまで4月、8月、12月お支払いをしていたものが年6回に見直しがされ、児童扶養手当証書の有効期間に当たる支給制限の適用期間が11月1日から翌年10月31日に改正されました。それに伴いまして、児童扶養手当法に準じている沖縄県母子及び
父子家庭等医療費助成事業実施要綱において受給者証の有効期間や所得確認の期間に関して改正が行われたことから、県の要綱改正に基づき条例の一部改正が必要となり、今回提案したところでございます。
◎教育部長(下地信男君) まず、議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)の22ページ、10款教育費、1項教育総務費、4目学力向上対策費の研究指定校補助金58万2,000円です。当初にも同額の計上がされているということでございますけども、当初の計上は、西城小中学校の市独自の研究指定校の補助金を計上いたしました。今回の補正は、3目教育指導費にも関連しますけども、今回追加でお願いしている文部科学省からの研究指定校が鏡原中学校に道徳教育に係る研究指定がなされました。それから、北小学校に小学校体育専科の体育活動の研究として県から委託を受けております。この2校の指定を新たに受けまして、この国、県の指定を受けた学校には市も自動的に研究指定校を指定するということで、文部科学省、国の研究指定を受けた学校に市としてさらに追加で2校、研究校を指定するということの追加分でございます。1校当たり29万1,000円の2校分となります。 それから、3ページの債務負担行為補正、平良学校給食共同調理場調理等業務民間委託ですけども、かなり金額が高騰しているというご指摘です。前回は平成28年度にいただきました現行の委託している会社からの見積もり、これ主に人件費でございます。
宮古島の人件費の高騰という形を受けまして、統括責任者でありますとか、ボイラー管理者、それから調理員、それからパート職員の賃金がかなり上がっております。例えば統括責任者、現行、平成28年度にいただいた見積もりは月当たり16万円でしたのが、令和2年度以降21万7,500円という見積もりをいただいております。同じようにボイラー管理者も15万円が19万7,500円、それから正規の調理員が14万円から17万7,500円と、かなり
宮古島の人件費の高騰を踏まえております。パート職員も時給800円が令和2年度には985円というふうに、基本給、それからパートの時給の上昇、それに伴う賞与等、それから社会保険の事務所負担というのが押し上げる結果となっております。
◎生涯学習部長(下地明君) 議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)、23ページ、10款教育費、5項社会教育費、5目図書館費であります。内容について、補正予算での委託料100万円の予算計上は、
宮古島市未来創造センター開館記念事業に伴うものです。当初、
宮古島市未来創造センター開館にかかわる事業については、オープニングセレモニー、開館記念式典を計画しておりました。しかし、当センターは
宮古島市の生涯学習の重要拠点施設であり、図書館と公民館の複合施設として市民のみならず県内外からも注目されており、市民文化の殿堂として本センターにふさわしい開館記念行事を開催する必要があると考えます。そこで、公益財団法人日本習字教育財団の協力を仰ぎ、財団所有の博物館の貴重な収蔵品から中国清時代の代表的作家による清朝の偉人画展を初め、サミュエル・H・キタムラ氏撮影の1960年ごろの
宮古島の原風景を紹介する、写真で見る懐かしの
宮古島や、書道、美術、写真、華道の各分野において
宮古島で活躍する作家たちによる開館記念芸術展を開催する予定となっております。
◆國仲昌二君 ありがとうございます。ちょっと議案第53号、令和元
年度宮古島市
一般会計補正予算(第2号)の3ページ、人件費の高騰という説明があったんですけども、私、逆を言っているんです。今まで1億1,200万円だったのが年間で9,500万円ぐらいまで、1,600万円ぐらい落ちるんですけど、その理由はということで、上がるんじゃなくて下がる話をしたんですけど、ちょっとそこらをもう一度お願いします。 あとですね、16ページの3款民生費、1項社会福祉費、5目老人福祉施設費の委託料です。これは下地と平良の老人福祉センターの解体ですかね。これ当初じゃなくて補正というのはどういう理由なのかというのをちょっと教えてください。 ちょっと飛びまして、23ページです。今10款教育費、5項社会教育費、5目図書館費の委託料の説明があって、開館記念のオープニングセレモニーのいろんな展示会等ということだったと思うんですけども、これいつごろを予定しているのかというのを教えてもらいたいと思います。 それと、ちょっと漏れてしまいました。24ページのですね、10款教育費、6項保健体育費、3目給食センター運営費の15節工事請負費と18節備品購入費についても、済みません、ちょっと説明を求めたいと思います。 それとですね、ごめんなさい、これもちょっと漏らしていました。議案書28ページの議案第66号、
損害賠償の額を定めることについて、鏡原中学校の野球部の生徒が打った打球による乗用車の破損に伴う
損害賠償の額の件ですけども、これ南側の道路というのは校庭と面しているということで、野球部の生徒が打った打球が車に当たったということですけども、これは初めてなんですか。それとも、何回か過去にもあったのかどうか。あそこのちょっと道路を走ってみたら校庭と近いなというのがあって、その辺ちょっとどういうふうに、これまであったかどうかも含めて、どういうふうに対応するかというのもお願いします。 (「議長、休憩してください」の声あり)